立退料が
発生・増額しなければ
報酬は一切かかりません!
※貸主から立退請求を断念する旨の書面を受領した場合、一定の報酬が発生することがあります。
弁護士費用のトータル金額
他所と比べてください
これだけの差が出ます。
立ち退き料金を100万→200万に増額した場合
(裁判等の手続で4回の期日が開かれる場合)
当事務所 | A事務所 | B事務所 | C事務所 | |
---|---|---|---|---|
形態 | 成功報酬のみ | 着手金・成功報酬 | 解決報酬+成功報酬 | 成功報酬・裁判費用 |
相談料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
着手金 | ¥0 | ¥330,000 | ¥0 | ¥0 |
事務手数料 | ¥0 | ¥0 | ¥11,000 | ¥11,000 |
報酬 (成果と連動する成功報酬とは別に生じるもの) |
¥0 | ¥0 | ¥110,000 | ¥0 |
成功報酬 | ¥385,000 | ¥176,000 | ¥231,000 | ¥264,000 |
訴訟手続き費用 | ¥0 | ¥110,000 | ¥132,000 | |
合計 | ¥385,000 | ¥506,000 | ¥462,000 | ¥407,000 |
立ち退きはどのような時に起きるのでしょうか?
-
区画整理
-
道路拡張
-
オーナーチェンジ
-
都市再開発
-
老朽化
-
取り壊し
-
建て替え
-
オーナーの都合
立ち退き料は一般的に決まりがありません
突然、自宅や仕事場から出て行って欲しい、
と言われることがあります。
その理由は様々ですが、次のようなものが代表的な例です。
- 建物の老朽化による建替え
- 賃貸借契約期間が満了
- 都市再開発計画
- 道路の拡幅
- 大家自身の都合
- 建物や土地を売却
- 区画整理事業
- オーナーチェンジ
前提として、そもそも本当に出ていく必要があるのでしょうか?
法律上、賃借人は強力に保護されているため、
そもそも本当に出て行かなければいけないケースはむしろ例外的です。
また、仮に出ていくとしても、一定の「立退料」が支払われることは多く、この立退料は法律で定められているケースは基本的にありません。金額のみならず、算定方法についても法律上明確に定められていないケースがほとんどです。
そのため、立退料はもっぱら貸主、もしくは貸主側の代理人等が主導して決め、それが当然の金額であるかのように提示をされる場合も少なくなく、本来獲得すべき金額よりも遥かに少ない金額で同意をしてしまう事例が多く見られます。
もっとも、借主側として、明確な知識も持たないままに貸主側に太刀打ちすることは難しいのが現状で、立退料の金額に疑問や不満を抱き、そもそも立ち退くこと自体望んでいないにも関わらず立退きを余儀なくされたり、少ない立退料額を受け取って立ち退くような場面は珍しくありません。
- 自身がいまどのような状況に置かれているのか?
- 本当に言うなりに立ち退かなければならないのか?
- その立退料額は適切なのか?
そのような疑問を解消し、自身の権利を守るため、当事務所はお力になります。
まず、ご自身の契約がどうなっているかをともに確認するところから始めましょう。
それが適切な立退きに向けた第一歩です。
エジソン法律事務所では
個人・法人・個人事業主問わず、
立ち退き問題に対して不安を解消し、弁護士費用を
着手金無料の完全成功報酬で
裁判も含めて対応します!
すぐに出て行かないといけないの?
掛けた内装費は戻ってくるの?
スケルトンにして戻さないといけないの?
引っ越し費用は出るの?
借地、借家における賃貸借契約について、契約期間が満了した場合でも、すぐに立ち退かなければいけない場合は限られています。
土地や建物に限らず、通常の賃貸借契約では、借地借家法という法律で賃借人保護が図られており、契約期間が満了しても、貸主は「正当の事由」がない限り、当然に立退きを求めることができません。
借主にとっては、定期借地、定期借家契約のみが「正当の事由」を問うことなく、期間満了により立退きを求められる可能性のある契約ですが、そもそもご自分の契約が何であるかについても、まずは専門家の助言を得ることが大切です。
また、賃貸借契約に限らず、ご自身の所有の土地や建物が、都市再開発や区画整理、道路整備事業の影響で立退きの対象となることもあり得ます。
- ご自身の契約がどのようなタイプの契約なのか?
- 立退きに応じなければならないのか?
- 応じるとしてもどの程度の金額が適切なのか?
ご自身で判断されることは危険です。
当事務所は、立退きを求められた場合、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
長年の付き合いがある地主や大家との関係性などが気にかかり、本音での交渉が出来なかったり、行政や再開発組合等からの立退きにどう対処したら良いのか分からないといった声もよく聞かれたりしますが、弁護士はそのようなしがらみにとらわれることなく、依頼者の権利の実現に向けて全力を尽くします。
当事務所は立退きを求められた皆様に適切な解決を実現すべく、弁護士による介入と交渉が必要不可欠と考えます。
当事務所では裁判手続も含め、着手金無料で完全対応しますので、ご心配なくおまかせください。
立ち退き料が
請求できる?・できない?
ケースをまとめました。
立退料請求の可能性がある場合※書面・口頭でも可
-
不動産オーナー側から賃貸借契約を更新しない旨の通知を受けた。
-
不動産オーナー側から建物の老朽化等を理由とする契約終了の打診を受けた。
-
区や市などの自治体、不動産オーナーから区画整理や都市再開発、道路事業等を理由として退去を求められた。
-
オーナーチェンジを理由として、不動産の新オーナーから立退きを打診された。
完全成功報酬制でお受けできない場合
-
すでに立退きに合意する内容の書面に署名・押印済みである。
-
度重なる賃料不払いや使用目的の無断変更、無断転貸など重大な契約違反がある。
-
定期借地、定期借家契約である。
-
既に退去を決め、転居先を見つけている。
-
以上のいずれの場合にも当てはまらない場合、
個別にご相談ください。
ご自身の権利(賃借権or所有権)をご確認ください。
賃借権の場合、定期賃貸借契約かをご確認ください。
ご不明な場合は、弁護士までお問い合わせください。
立退きを請求される理由をご確認ください。
賃料の不払い等がある場合には、立退きに向けて不利な事情となりますが、内容次第では立退料交渉に影響を及ぼさずに済む場合もあります。
立退きに関して何らかの合意をしてしまっていないかをご確認ください。
既に立ち退くことに合意する内容の書面に署名・押印をしているような場合には、交渉し得ない場合も考えられます。
完全成功報酬でご依頼時のご負担をゼロに
当事務所が解決した実例をご紹介
「完全成功報酬制」
での依頼をお受けします
- 増額しない場合、報酬は一切発生しないので、依頼することのデメリットはありません。
- まずはご相談ください。
区画整理、都市再開発、道路拡張等の事案で立退料提示を受ける前の場合、立退料全体の15%+税(16.5%)としてお受けします。
なお、実際に増額幅が300万を超える場合には、30%+15万などと、徐々に下がっていきます。
としてお受けします。
但し、依頼者の選択の結果、立ち退かずに居住や使用を続ける場合には、
別途報酬が発生する場合もあります。
ご相談及びご依頼の流れ
無料相談
現在の状況を教えてください、相談は無償でお受けします。
状況をお伺いし、適正な立ち退き料の見通しをお伝えします。
なお、切手代や交通費等の実費はご負担いただきます。
ご依頼
ご相談の結果、方針を確認し、ご依頼をいただく場合には当事務所と委任契約をご締結いただきます。
着手金は無料です。
立ち退き料調査
いただきました情報や資料を元に状況を詳細に分析し、目指すべき立退料額を設定します。
交渉
相手方に受任通知を送付後、交渉を開始します。進捗はメール等で逐一ご報告の上、必要に応じて依頼者とWebを含めたお打ち合わせを行います。
交渉終了
原則として交渉での解決を目指しますが、裁判手続に進んだ方が依頼者の利益が大きいと判断する場合には、
お打ち合わせの上、方針をご判断いただきます。
報酬の清算等
立退料の確定及び実際に支払いを受けた後、実費を含めた報酬の清算を行います。報酬の内容については丁寧にご説明いたします。
弁護士紹介
大達 一賢OTATSU KAZUTAKA
小学生のころ、弁護士が「正義の味方」であると母親から聞いて以来、弁護士を目指すようになりました。2007年に弁護士登録をしてからはクロスボーダー取引や金融機関等の案件を多く扱う大手渉外法律事務所に所属し、金融取引案件やM&A、企業間取引をめぐる事業スキーム組成や紛争解決等に関わり、証券会社の投資銀行部にて証券業務の最前線も経験させていただきました。その後、新都心綜合法律事務所にパートナーとして参画し、従来の企業法務に加え、多くの相続事件や離婚事件、交通事故事件、知的財産権をめぐる事件、倒産事件を経験し、裁判所の選任により破産管財人や成年後見人、国選弁護人を務めております。
小学生のころに思い描いていた「正義の味方」は、TVのヒーロー番組ほどはっきりと決まってはいないものの、依頼者の方々の正当な利益を最大限確保することを目下の目標に、今でも自分なりの「正義の味方」像の実現を目指し、業務に邁進する日々です。依頼者と同じ目線でともに歩み、得るべき成果を勝ちとることを目標としております。
近年では、AI(人工知能)を用いたソフトウェアを試験導入し、迅速な契約書・労務関係書類等の作成やレビューを実施する体制を整え、かつ法人の小口債権回収業務にも力を入れる等、新しいツール等を導入し、また新たな分野を開拓する等、顧問先を初めとする事業者の方々からの企業法務に関する案件に迅速かつ柔軟に対応できるよう力を入れております。
依頼者に寄り添う古き良き弁護士像を大切にしつつも、同時に新たな弁護士像を実現するべく業務に取り組んでおります。
近年、不動産案件に重点的に取り組むべく、多数の不動産案件のご依頼をいただいております。
中でも、理不尽な立退料で立退きを余儀なくされている方々のご相談を多く聞きます。社会の活性化の観点からも、同じ場所での居住や使用に固執することを無条件に許容するわけではなく、人の移動も肯定的に捉えてはおりますが、その際には適切な補償を受けることが大切です。
住宅や事業所の立退請求を受けた個人や事業者の方々に適切な補償を受ける手助けをすべく、ご相談をお聞かせいただければ幸いです。
野村 亮輔NOMURA RYOSUKE
弁護士になって以来、景品表示法・労働法・コーポレートガバナンスを中心とした企業法務にかかわり、法務雑誌への寄稿や、気鋭の大学教授との書籍執筆の機会にも恵まれました。その一方で、国選事件をはじめとする刑事事件、家事事件も受任して来ました。
私が尊敬する弁護士の先生(故人)が、「簡単そうに見える事件にこそ、真の難しさがある」とおっしゃっておられました、企業法務も、同様だと思っております。依頼者のお話をよくお聴きし、よい解決を図っていけるよう全力を尽くします。
また、近時は訴訟法務以上に、予防法務に力を入れている事業者が多くなったと感じております。社内講習講師や社外通報窓口、内部統制体制への組み込みなど、弁護士の関り方も多様になってまいりました。このようなニーズにも、お応えしていければと思っております。
エジソン法律事務所の一員として新しい法律事務所像を創っていくよう頑張ります。
皆様よろしくお願い致します。
赤坂 由佳梨AKASAKA YUKARI
日常生活や企業活動を営む上で生じる不都合や問題を解決する手助けがしたいとの思いのもと、法律を学んでまいりました。ご相談者の方々が法律事務所に相談にいらっしゃる際には、大きな不安を抱えておられることと思います。 その不安を和らげ、取り除くお手伝いをさせていただくために、まずはじっくりお話を聞かせていただく姿勢を大切にしたいと思っています。
学生時代はオーケストラに所属し、ヴィオラという弦楽器を演奏しておりました。
中音域を奏でるヴィオラは、各パートの橋渡し役として「縁の下の力持ち」と称されることが多い楽器ですが、ここぞというときには深みのある音色を目一杯響かせることが求められます。
オーケストラで培ったバランス感覚を生かし、ご依頼をいただいたひとつひとつの案件において、ここぞというときに目一杯の力を発揮し、最善の解決法を模索できるよう、精一杯取り組みます。
新たな知識や教養を身に付ける努力を惜しまず、皆様のお力になれるよう尽力させていただきます。よろしくお願いいたします。
山﨑 龍介YAMAZAKI RYOSUKE
私は、小学生の頃から野球をやっており、当時はプロ野球選手を目指していました。少年野球では、神奈川県大会でベスト8に入るチームで、スタメンとしてファーストやサードを守っていました。
しかし、中学生の頃に「それでもボクはやってない」という冤罪に関する映画を観て、「理不尽な目に遭っている人を助けたい」と考えるようになり、野球は続けながらも法律家を目指すようになりました。
学生の頃には、裁判官や検察官になることも視野に入れていた時期がありましたが、勉強を進めていくうちに、理不尽な目に遭って本当に困っている人のそばに寄り添うことのできる弁護士になろうと決意しました。
大学在学中に運良く司法試験予備試験に合格、その後の司法試験本試験にも合格し、司法修習を経て弁護士になりました。
野球で長年培った体力とやる気を武器に、不要な先入観にとらわれることなく何事にも全力で取り組んでまいります。
角田 慧TSUNODA KEI
子供のころからテレビを見たりゲームをすることが多く、その中でも「行列のできる法律相談所」というテレビ番組を観たり、「逆転裁判」というゲームで遊んだりと、なんとなく弁護士という仕事にあこがれを抱いておりました。
学生時代、大学が法学部であったもあり、裁判官や研究者になることも考えておりましたが、周囲の人の力になれることがうれしいと感じる性分であったので、困っている人に寄り添い手助けをすることができる弁護士になることを決意いたしました。
幸いなことに学習に専念でき、優秀な友人・先輩方が周囲にいる環境に身を置くことができたため、司法試験に合格することができました。
小学校から高校までの間にやっていた剣道で培った体力や誠実さをもってお悩みを解決できるよう誠心誠意努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
事務所紹介
弁護士事務所名 | 弁護士法人エジソン法律事務所 |
---|---|
代表弁護士 | 大達 一賢(登録番号35677) |
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
住所 | 〒101-0054 東京都千代田区 神田錦町1-8-11 錦町ビルディング8階 |